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長野県小諸市の宗教法人「紀元会」会員の奥野元子さん=当時(63)=が集団で暴行され死亡した事件で、傷害致死や犯人隠避教唆などの罪に問われた同会創始者の娘で元幹部、窪田康子被告(51)の控訴審判決公判が8日、東京高裁で開かれた。若原正樹裁判長は、窪田被告が暴行を主導したとして懲役12年を言い渡した1審長野地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。
若原裁判長は「ほかの会員に、二の腕など痛みが強い部分に暴行を加えるよう仕向けており、犯行の首謀者であることは明らか。さらに事件後、自分が事件に関与していないよう装うことを会員に指示するなど犯情も悪質」と指摘した。
判決によると、窪田被告は平成19年9月24日から25日にかけ、紀元会内でのトラブルを理由に施設内で会員らとともに奥野さんを集団暴行し、死亡させた。奥野さんの夫らに「暴行は家庭内で行われた」と警察に話すよう依頼した。